村政情報

過疎地域持続的発展計画

 鮫川村では、「過疎地域持続的発展(以下、「過疎法」と言います。)」に基づき、村の全域を対象とした過疎地域地域持続的発展計画(市町村計画)を策定しています。

過疎法とは

 過疎法は、「人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能および生活環境の整備等が他の地域に比べて低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正および美しく風格ある国土の形成に寄与する」ことを目的として、これまで5度制定された過疎法に代わって、令和3年に10年の時限立法で定められた法律です。
 詳細については、総務省ホームページをご覧ください。

過疎地域とは

 過疎地域自立促進特別措置法に定められた次の要件を満たす地域をさし、本村は全域が過疎地域となります。
●人口要件
[長期]40年間(S50~H27)の人口減少率28%以上 または、
40年間(S50~H27)の人口減少率23%以上、かつ高齢者比率35%以上、若年者比率11%以下
[中期]25年間(H2~H27)の人口減少率21%以上
●財政力要件
財政力指数(H29~R元) 0.51以下 
公営競技収益 40億円以下

過疎地域自立促進計画とは

 過疎地域の指定を受けた市町村は、過疎法第8条第1項の規定に基づき、市町村議会の議決を経て、「過疎地域自立促進計画」を定めることができます。この計画は、地域の自立促進に向けた基本方針や対策などについて定めることとされており、計画に基づく事業の推進にあたっては、過疎対策事業債(過疎債)や補助金の活用といった財政上の特別措置を受けることができ、次の12項目で構成されています。

 1 基本的な事項
 2 移住及び定住並びに地域間交流の促進並びに人材の育成
 3 農林水産業、商工業、情報通信産業その他の産業の振興及び観光の開発
 4 情報化
 5 交通施設の整備及び住民の日常的な移動のための交通手段の確保
 6 生活環境の整備
 7 子育て環境の確保並びに高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
 8 医療の確保
 9 教育の振興
10 集落の整備
11 地域文化の振興等
12 再生エネルギーの利用の推進

過疎地域に対する財政上の特別措置

 村が策定する過疎地域自立促進計画に基づいて実施する公共的施設整備について、過疎対策事業債(充当率100%、元利償還金の70%が後年度の普通交付税の算定における基準財政需要額として算入される。)を財源とすることができます。

 

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